一般リースの特徴
煩わしい事務処理などの大幅な省力化が図れます
リースなら、物件代金の支払い、動産総合保険の契約・保険料の支払い、固定資産税の申告・納付などは、すべて当社が行いますので、お客さまの事務負担が不要となります。また、リース契約終了後に不要となった物件は、当社に返還をいただくだけです。後は、「しんきんリース」が適法に廃棄手続をいたします。
コスト把握が容易となります
設備のコストを正確に把握するには、減価償却費、調達資金の支払利息、固定資産税、動産総合保険料などから、当該設備分のコストを算出する必要がありますが、とても複雑な計算となります。リースの場合、コストは月々のリース料だけです。設備投資に関わるコストの把握がとても容易にできます。
リースを使うと割高になるのでは?
購入金額とリース料の支払総額を比較すると一見割高にも見えます。しかしリース料の中には固定資産税や動産総合保険料が含まれています。
同時に、それらの申告、契約、納付手続きなど金額では表せない事務の負担軽減効果もあります。余裕資金の確保や金融機関の借入枠の温存など、リースにすることで享受できるメリットもあります。総合的にご考慮をいただければと存じます。
実際の使用年数や収益計画に合わせてリース期間を設定できます
技術の発達や進歩が著しい現在、購入時には最新鋭だった機械が、法定耐用年数まで使用しないうちに陳腐化してしまうケースがあります。この場合、設備を入れ替えると旧設備の除却損が発生し、その事業年度の収益に大きな影響を与えることがあります。
リースであれば、法定耐用年数より短くリース期間を設定することにより、前倒しで償却を進める事ができますので、計画的に技術革新に応じた設備の更新が可能となります。
また、耐用年数よりも長く使用が見込まれる物件は、リース期間を弾力的に設定することにより、減価償却費等の先行発生を抑えることができます。
この様に、「法定耐用年数より短期のリース契約をすることにより、実質的に前倒しで償却を進める」。
逆に「設備直後の減価償却負担を長期リース契約によって軽減する」等々、リースを利用することで、より計画性を持った収益管理が可能となります。
設備導入時に高額な資金準備をする必要がありません
中小企業の会計は賃貸借処理が可能です
平成19年度税制改正により、リース取引は原則として売買取引に準ずる会計処理に一本化されることになりました。この変更により、貸借対照表にリース資産とリース負債を計上することとなりました。しかしながら、中小企業は従来通り賃貸借処理を選択することができ、オフバランスのメリットが継続しています。税務上支払リース料は減価償却費として会計処理をしたものとみなされます。
金利変動や消費税率アップのリスクを回避できます
月々のリース料は、市場金利の変化があっても契約期間中は変わることがありません。実質的に固定金利での調達効果があります。さらに、契約期間中に消費税率の引上げが実施されても、当初検収時の税率が契約満了まで継続となります。